育児休暇期間の延長

基本的に育児休暇は子供が満1歳になるまでなのですが、その後、子供を託児所へ預ける手続きが困難な場合、6ヶ月延長することができます。
その場合、1歳6ヶ月に達する日までの前日まで、育児休業基本給付金の支払いも延長されます。
子供を託児所へ預ける手続きが困難な場合とは、託児所もしくは保育所が預かることを実施されていない場合のことに相当する内容です。
預かることが実施していないわけですから、仕方がないことですが、6ヶ月延長することは、それまで、子供と長くいれる大切な時間でもあります。

社会復帰ということを急がずに、しっかりと子供のことについて考える時間でもありますし、
社会復帰を考えるにあたって、育児休暇中に子供の保育所の受け入れ先を真剣に探さないといけない時期でもあるのです。

育児休暇の延長に対する誤解

育児休暇中にもうひとり妊娠したというケースがあります。

育児休暇の延長後のことでしたら、通常の育児休暇をとることは可能で、
2人目の子供が育児休暇内に保育所で受け入れる先が見つからなかった場合、延長ということは考えられますが、育児休暇内に2人目を妊娠したというケースがあるというのは、
子供が授かることは喜びといえども、夫婦間において、社会の厳しさを考えていないのではないか
という疑問点も生じます。

実際、社会復帰後の育児のあり方を考えているかどうかということなのです。

育児休暇中の給付金のあり方も変わってきますし、そのことは、ハローワークと社会保険事務所へ相談するのが一番だと思いますが、基本的に、このパターンで2人目の育児休暇において産休休暇のうちの産前休暇にはいると給付金は打ち切りとなります。

育児休暇は社会復帰のためにある制度でもあり、延長は育児休暇中に保育所が入園を応募していないケースに発し、それを延長期間で補うのですから、2人目を安易にほしいと考えるのはすこし話がずれてきます。
社会復帰も正直、続けて2度目のこととなりますし、度々重なると、働いている会社において負担も生じかねるでしょう。

おめでたいことなのですが、その点は夫婦間でじっくり話し合う点でもあると思います。

育児休暇の延長期間にできること

育児休暇は社会復帰への準備期間で、育児に対する保育をしっかりと母親(育児休暇が男性がとるならば父親)がしないといけない時期でもあります。

ただ、社会復帰の際、本来、自分の母親や夫のお姑に見てもらうということを考えると、保育所がみつからなければ、延長せずにみてもらえるということは考えられますが、そういうわけにもなかなかいきません。

それは、子供は夫婦間内での子供であり、夫婦がしっかりと子供の成長を見届けていかないといけないからです。

保育所はあくまでも、子供に対する手助けの場所といってもいいかもしれません。
延長期間にできることは、保育所の入所を待つことや、また、他の保育所の入所の受け入れ先をみつけだす必要性がある期間です。
子供を保育所に預けたら後は安心だというわけではなく、たとえば、熱を出した場合、迎えにいかなくてはいけなかったりする場合もあります。

そういった観点から、延長がある場合は、ゆっくりと時間を待つというわけでもありませんし、給付金に期待をもつというのはすこし観点がちがってきます。


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