育児休暇の申請は、会社(事業主)に申請するのですが、具体的には、上司と話し合いのうえ、合理した場合、勤務先の総務課へ自身が提出する仕組みです。
総務課への提出書類は、会社が規定する休暇届と社会保険料免除を申請する場合の申請書のみです。
社会保険料免除はとくに、申請する必要はあるかと思います。
休暇届には、理由として、育児休暇のためと記入すること、後、期間は1年、場合によっては1年半と記載するべきです。
場合というのは、社会復帰後、子供の面倒を見てくれる人もしくは保育所がみつからない場合があるからです。
会社に総務課がない場合というのもあるかと思います。
そういった場合申請書自体どうすればいいかという疑問も生じるでしょう。
少人数のところでは、そういった場合が発生するのです。
その場合、上司もしくは会社の社長にて相談の上、合理したならば、厚生労働省にて発行している「育児休業申請書」というのがあります
。パソコンとインターネット環境とプリンタさえあれば、厚生労働省のホームページで書式がありますので、ダウンロードすれば大丈夫です。
問題は、社会保険料の免除に対する申請書ですので、これは、勤務している会社の社会保険を管轄している社会保険事務所のホームページに書式があるかと思いますが、その点においては、経理を担当している方が用意してくれる可能性もありますので、口頭のみで済む問題なのかもしれません。
育児休暇の申請書を提出するタイミングが気になるところです。
申請して翌日休暇をもらえるわけではないので、いつ申請するかによるのですが、出産日予定日の6週間前、産前休暇の申請(これは有給休暇として休暇ととることが可能です)前には確実にしておかないといけません。
育児休暇の申請の前に産前・産後休暇もありますので、色々な手続きもしなければいけませんし、産婦人科にて母胎の健康の検査もうけないといけないとなると、出産前の不安も隠せません。
ですから、出産予定日の2ヶ月前には育児休暇のことにおいて、会社の上司などに相談して、休暇の許可をとり、申請書を提出するべきだと思います。