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育児休暇と産休休暇の法律で定められている規定

育児休暇とは子供を出産してから満1歳になるまで継続して休むことができる制度です。
事業主に報告し、仮に減給でも雇用保険に入っている場合は、一部給付金としてもらうことができる利点があります。
ただし、これは、継続勤務していた会社から復帰後も6ヶ月勤務を続けると復帰に対する給付金がもらえるという制度でもあり、給付金がもらえるから会社を辞めるというのではありません。
男女とも権利があるのですが、基本的に事業主はこの申請を基本的に拒否することはできませんが、一部休業を与えることに適切でない場合のものに対しては、労使協定を終結することも事業主側からできるのです。

例えば、雇用期間が1年未満の場合は、育児休暇は適合できません。

それと比べて、産前・産後ともに産休休暇というのがあります。これは、出産予定日の6週間以内また産後8週間は休暇を義務づけられている休暇なのです。

育児休暇は義務づけられていない休暇であるのに対し、産休休暇は義務づけられているというこれらの制度の違いは、法律が基本的にちがうからです。

育児休暇と産休休暇の法律の違い

育児休暇・産休休暇共に厚生労働省から生まれた法律ですが、産休休暇は労働基準法に規定されているのに対し、育児休暇は育児・介護休業法に規定された法律なのです。

厚生労働省は、福祉・介護の分野と労働に関する分野がひとつにまとまった官公庁であるので、同じ法律のように感じますが、基本的にはちがいます。

ですから、産休休暇は労働基準法より労働すると体に負担がかかるということで義務づけられた法律にたいし、育児休暇は、労働者には直接体に負担はかかわらないので、労働基準法からは反するものの、子供に関する介護という点で、法律が定められ、いわば、生まれた子供を守るがために、配偶者にあたえられた保険のような法律と考えてみてもいいと思います。

法律で定められた育児休暇をどのように活用すべきか?

育児休暇は雇用保険や社会保険、年金等を月々支払っている今までの会社勤めならば、正社員ではなくても、派遣社員でも事業主が解雇しなければ、利用できる制度です。

産休休暇は義務づけられているので、休暇は当たり前のことですが、育児休暇は、職場復帰を考えるにあたり、子供の育児を親がしっかりと見る期間でもあります。
また職場復帰となると子供の面倒を誰が見るかにおいて、託児所さがしをしなければいけません。
ですから一部の適合で子供をみてくれる託児所が見つからない場合は、育児休暇は6ヶ月延長することもできます。

子供の出産後の社会復帰は大変なリスクもありますが、一人の体ではないという意味で子供の育児をしっかりとみて、託児所にも安心して預けられるように育児休暇を活用すべきだと思います。


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