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育児休暇中の社会保険は一体どうなるのか?

勤務先での育児休暇を取得した場合、社会保険(健康保険、厚生年金)は剥奪されるのではないかと不安に思う人もいるかもしれません。
また、加入していたとしても、その保険料を支払わないといけないのではないかと思う人もいるかもしれません。

基本的には、免除という形になり、保険料金は支払わなくてもいいというのが結論です。

免除ですので、社会保険でも、必要になるのが、健康保険で、加入されたままです。
したがって、医者に通うことがあったとしても健康保険証がありますし、厚生年金に関しては、免除ですから、支払う義務があるわけでもありません。

育児休暇中の社会保険免除の流れ

育児休暇の申請は事業主に話をしてからはじまりますが、事業主の了解をえて育児休暇を取得した場合、社会保険に関しては、育児休暇をとる本人が事業主に免除の旨を説明しないといけません。
その後、事業主が「育児休業保険料免除申請書」を社会保険事務所や健康保険組合に提出します。

免除の期間は、育児休暇を申請した本人が事業主に申し出た日といえども産後56日経過後の属する月からその育児休業が終了する日(最長で満1歳に達する日の前日)の翌日が属する月の前月までとなります。

例えばですが、育児休暇で場合によっては、6ヶ月延長というのがありますが、この場合の保険料免除はどうなるかというと、6ヶ月間は支払う義務があるということにもなりかねます。その点は、社会保険事務所に問い合わせすることが必要でしょう。

育児休暇中の社会保険のあり方

育児休暇を事業主に申請して、休暇を取れた場合、また申告して社会保険が免除になるという点は育児休暇中の賞与があるところでもないところでも、給付金と支払われたり、また出産後、社会保険庁では被保険者(つまり、夫の扶養家族内の保険だけで自分自身の勤務する事業所からの保険はない場合)には、出産育児一時金というのを申請するといただけます。
出産育児一時金は1子に対し、35万円です。

ですので、給付金がいただけたり、出産金がいただけるわけですから、妊娠したから、会社を自ら辞めるとか、働かなくてはいけない状況(夫の収入では生活がむずかしいなど)をあえて、不安に思わなくてもいいという点で、給付金や出産金はいただける限り、頂いたほうがいいかもしれません。

ただ、社会保険に関して、健康保険は、生まれてきた子供が万全して健康体というわけではなく、健康体の体に育てる母親に必要な義務だと思います。
生まれてきた時から、アトピー体質の子もいます。
気管支が弱い子もいます。
そのとき、医者の力が必要となり、健康保険証が不可欠になるのです。

年金は別ですが、健康保険証は自分ひとりの保険証でないということを頭の隅にあると、育児休暇においては、社会保険の免除の利点を大いに活用するべきだと思います。


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